有給休暇、欠勤(半休は除く)にかかわらず、医師の治療を受け、医師が就業不能と判断し、かつ休業した場合は保障の対象となります。土日祝日・会社の長期休暇期間などの公休日も保障の対象となります。
実際の保険金支払い可否および支払われる保険金額は、保険会社の査定および約款により決定されます。 以下リンク先にて加入中の保障をご選択の上、受付連絡をお願いします。
Q.保障の対象になりますか?どこから請求できますか?
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