下記条件に該当する場合は、中断証明書の発行が可能でございます。
※現在のご契約の満期日または解約日に新契約を引き受けると仮定して判定した 新契約のノンフリート等級が、7-20等級である場合に限ります。 ※ご契約の満期日または解約日の翌日から起算して5年以内に、「中断証明書」の発行のご連絡がある場合に限ります。
連絡先はこちら
TOPへ